弁護士監修要約サービス | 監修・要約:菊池僚太弁護士 |
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一般に、非上場会社が発行する店頭有価証券(株式等)については、取引相場が存在しない、換金しにくい、譲渡制限が付されている場合がある、価値が大幅に下落するおそれがある、財務情報について監査法人等による監査が行われていない等のリスク留意点があります。(株式投資型クラウドファンディング(中略)のリスク留意点等について)
株式投資型クラウドファンディング及び株主コミュニティ業務によるお取引及びご購入される非上場会社の株式及び新株予約権(以下、「店頭有価証券」といいます。)のリスク留意点等について
株式投資型クラウドファンディング業務及び株主コミュニティ業務店頭有価証券を対象とするものであり、店頭有価証券のお取引、及びそのお取引によってご購入される店頭有価証券には、以下のリスク留意点がありますのでご確認ください。
リスクに係る事象により、お客様に元本欠損が生じるおそれがあります。また、この他に発行者特有のリスクがありますので、店頭有価証券のお取引を実施する場合はあらかじめ当社サービスサイトに記載されている契約締結前交付書面の「投資するに当たってのリスク」をよくお読みください。
非上場の会社が発行する店頭有価証券であるため、取引の参考となる気配及び相場が存在いたしません。また、換金性も著しく劣ります。
発行者の発行する店頭有価証券は譲渡制限が付されている場合があり、当該店頭有価証券を譲渡する際は発行者の承認を受ける必要があるため、当該店頭有価証券の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。
また、換金性が乏しく、売りたいときに売れない可能性があります。
当該店頭有価証券の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、当該店頭有価証券の価格が変動することによって、価値が消失する等、その価値が大きく失われるおそれがあります。
当該店頭有価証券は、社債券のように償還及び利息の支払いが行われるものではなく、また、店頭有価証券のうち新株予約権の状態では配当がなく、株式の場合については、配当が支払われないことがあります。
当該店頭有価証券について、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられていません。
当社が行う店頭有価証券の募集は、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 5 号に規定する募集等(発行価額が 1 億円未満の有価証券の募集等)に該当するため、金融商品取引法第 4 条第 1 項に基づく有価証券届出書の提出を行っていません。
発行者の財務情報について、公認会計士又は監査法人による監査は行われていません。
株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券のお取引について、募集店頭有価証券と同一種類の同一発行者に対するお申込みは 1 年間当たり 50 万円を上限とします。ただし、特定投資家の方は当該50万円の上限規制の対象外として取り扱います。なお、新株予約権の場合は同一発行者への申込額と株式転換権利行使価額を合算した金額 50 万円を上限とします。
発行者又は当社に起因する事由により当該店頭有価証券の株主コミュニティを解散する場合があり、その場合は、取引できる機会が著しく失われます。
株式等の取得のための手数料はかかりませんが、取得者は代金の振込手数料を負担する必要があります。なお、発行者となる会社は、一定の手数料をサービス提供者に支払います。(手数料など諸費用について)
手数料など諸費用について
株式投資型クラウドファンディング業務により募集店頭有価証券の取得のお申込みをする場合は、店頭有価証券の発行価格(購入対価)のみをお支払いただきます。募集店頭有価証券取得のための手数料はかかりません。
なお、購入代金の振込手数料は、お客様にご負担いただきます(お客様からのお振込みの全部又は一部がキャンセル扱い『お客様が支払うべき金額を支払わず、結果的にお客様の募集店頭有価証券を引き受ける権利の一部又は全部が失権』となった場合、当社へ着金した金額から約定した金額(キャンセル扱いとならなかった金額)を控除した金額を当社からお客様に返金いたしますが、その際の振込手数料は当社が負担します。)。
発行者から当社に対しては、審査料10万円(税別)が支払われるほか、今回の株式投資型クラウドファンディングが成立した場合、募集取扱業務に対する手数料として、店頭有価証券の発行価格の総額の20%(税別)相当額(2回目以降の場合は総額の18%(税別)相当額)が支払われます。
ただし、1回目の当社と発行者との募集取扱契約の締結が2023年12月21日以前の場合、2回目以降の募集取扱業務に対する手数料率は15%(税別)となります。
また、プロジェクトが成立し、募集金額が支払われた日を含む月の翌月から、毎月5万円(税別)のシステム及びサポート機能利用料の支払いが発生します。 但し、発行後の情報開示基準として定められている月次四半期決算の開示が行われた場合、システム及びサポート機能利用料の徴求を免除いたします。
ファンディングプロジェクトの状態に応じて、「約定日」(例:期間終了の9日目)と、「支払期限日」(例:約定日から3営業日目)が定められているため、ご自身の投資に関する支払期限にはご留意ください。(成立日約定日及びお振込み等について)
成立日約定日及びお振込み等について
ファンディングプロジェクトは、下記1.又は2.のいずれかをもって成立するものとし、ファンディングプロジェクトの成立日をもってお客様との約定日とします。
約定日の翌営業日から起算して支払期限日(*1)までに、申込金額を当社銀行口座にお振込みいただきます。
お振込み先はファンディングプロジェクトの成立日に、マイページに貼付される契約締結時交付書面(取引報告書)に記載されますのでご確認ください。
応募額が目標募集額に到達した状態で申込期間が満了し、当該状態で申込期間の最終日から起算して 9 日目が到来すること。
応募額が申込期間中に上限応募額(*2)に到達し、そのまま目標募集額を下回ることなく、上限応募額に到達した日から起算して 10 日目が到来すること。(但し、上限応募額に到達した日が申込期間最終日であった場合は当該最終日から起算して 9 日目が約定日となります。)
ファンディングプロジェクトが成立しても、振込金額及び振込手数料が一部のお客様より振込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、発行者の財務状況経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
この場合、発行者に対し現時点での資金調達額を伝え、当初の目標募集額に基づく資金使途の履行可能性、現時点での資金調達額に基づく資金使途の変更及び当初予定事業における影響等を発行者と協議し、発行者の判断により募集店頭有価証券の発行を行う場合には、お客様に対し当該事項をメール及び Web サイトで通知いたします。
一方、上記協議の結果によっては、発行者の判断により店頭有価証券の募集が中止されることがあります。その場合は、お客様に対し当該事項及び中止の理由をメール及び募集ページにて通知いたします。
最終期限日までにお支払いいただけなかった場合は、その分を発行者に払い込むことができないため、店頭有価証券の割り当てを受ける権利を喪失するとともに、以後のお取引の停止その他の措置の対象となる場合があります。
申込金額のお振込みに際して、振込期間内にお客様が振込手数料をご負担せず、最終期限日までにお振込みが確認できない場合は、お申込みに係る店頭有価証券のうち最小取扱単位分の金額(株数又は個数)をキャンセル扱いとさせていただきます。
その場合、当該最小取扱単位分の金額から振込手数料を控除した金額を返金いたしますが、その際の振込手数料は当社が負担します。
なお、当該キャンセル扱い及び返金の結果、お客様は応募したコースに係る金額と異なる金額を当社にお振込いただいたことになりますが、キャンセル扱い分以外の株数又は個数に係る金額がお客様のお振込額として、当社から発行者へ入金されます。(上記プロジェクト成立日(約定日)振込期間に関しては、発行者の都合、その他の事情で延期になる場合があります。)
※1:支払期限日とは、①株式の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日目(当初支払期限日)で、当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合、当初支払期限の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。
②新株予約権の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日目(当初支払期限)で、当初支払期限までに申込金額の全額のお振込みがなかった場合、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。
※2:上限応募額とは、発行者が発行決議によって定める募集店頭有価証券の発行上限額
申込日から8日以内であれば、マイページのキャンセルボタンをクリックすることにより申込をキャンセル(撤回)することができます。キャンセル料等は発生しません。(募集店頭有価証券の取得申込みの撤回について)
募集店頭有価証券の取得申込みの撤回について
募集店頭有価証券の取得申込(キャンセル待ちの申込を含む)について撤回を希望される場合、申込日から起算して 8 日以内に、当社のお客様毎に設定される FUNDINNO マイページ画面上の該当するお申込みコースのキャンセルボタンをクリックすることで撤回する事ができます。
撤回に際してキャンセル料等は発生しません。
また、ファンディングプロジェクトの成立日(約定日)前であっても、当該お申込みの撤回が可能な期間は、お客様ご自身のお申込日から起算して 8 日以内に限られますので、ご注意ください。
なお、募集店頭有価証券の取得のお申込みに関しては、金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
その他、目標募集額を下回る場合の取扱い、株主コミュニティの制度概要参加要件等について記載されています。
株主コミュニティ業務について
株主コミュニティへの参加登録
1.当社ウェブサイト上で、投資者(FUNDINNO投資家登録をおこなった者に限る。以下この項目について同じ)は、銘柄ごとに「株主コミュニティ参加申込フォーム」により株主コミュニティへの参加申出を行います。
当社は、その申出を受けて、当該株主コミュニティへの参加の登録手続((3)に掲げる確認を含む)を行います。
なお、FUNDINNO投資家登録に関する事項は「株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領」をご確認ください。
株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領URL:https://fundinno.com/youryo
2.当社は、1. により参加の申出を受けた場合には、申込受領完了時に、当該投資家に対して、メールにて、次に掲げる情報を提供します。
①事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報
②当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報の提供を受ける方法又は閲覧する方法(当社ウェブサイト内マイページに掲載)
3.当社は、投資者から参加の申出があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかの確認を行い、適合することが確認できた投資者について、株主コミュニティの参加者登録を行います(当該参加者登録を行った者を「参加者」といいます。以下同じ。)。
①株主コミュニティ制度の趣旨リスクを理解し、それを受容できる者であること。
②当社に投資家登録口座を開設されていること(FUNDINNO投資家登録が先に必要です。)。
③反社会的勢力に関係しないこと。
④株主コミュニティ銘柄の発行者より参加承認を受けていること。
4.以下の取引開始基準については、参加申出時及び取引の都度、確認を行います。ただし、特定投資家及び売却取引の場合は除きます。
(個人投資者の場合)
①当該投資者に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
②当該投資者の金融資産が 300 万円以上であること。
③当該投資者の投資資金の性格が生活費借入金使途確定金でないこと。
④当該投資者の年齢が満 20 歳以上 80 歳未満であること(登録をしていただいている投資者が満 80 歳になった時点で新たに案件への参加お申込み及び参加銘柄の購入を行うことはできません。なお、株主コミュニティ参加している銘柄の売却は可能です。)。
⑤その他当社が定める事項に該当しないこと。
(法人投資者の場合)
①国内法人投資家であること
②法人投資家又は取引担当者が一年以上の有価証券売買等投資経験があること。
③取引担当者は、満年齢が20歳以上であること。
④当該投資者の投資資金の性格が借入金使途確定金でないこと。
⑤その他当社が必要と認める事項に該当しないこと。
5.当社は、最初の1銘柄に参加される投資者に対し、株主コミュニティ銘柄に係るリスク等をウェブ上の登録手続の中で「株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する確認書」を用いて説明し、当該投資者の判断と責任において株主コミュニティ銘柄の取引を行う旨に同意の上、当該確認書を差し入れていただきます。
6.株主コミュニティの概要及び手数料につきまして、FUNDINNO MARKETトップページにて開示することで書面での交付に代えさせていただきます。また、手数料の詳細につきましては、契約締結前交付書面別紙「手数料などの諸費用について」に定める内容をご確認いただきます。
電子申込型電子募集取扱業務等に関する事項
当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法は、前掲、ファンディングプロジェクトについての「当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法及び、キャンセル待ちの申し込みについて」をご確認ください。
当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法は、前掲、ファンディングプロジェクトについての「当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法について」をご確認ください。