minne利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

minne
GMOペパボ株式会社
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/11/21 更新
林 孝匡弁護士
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こんにちは。
思春期になったら、
スパゲッティはパスタになるし、
プリントはレジュメになるんやから、
初めから、そう教えとけや!
と憤っている弁護士の林孝匡です。
さて、
買う人も、作品を出す人も、見てください。
ザックリ、以下の点に注意が必要。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの作品が利用される可能性あり?
━━━━━━━━━━━━━━
事業者があなたの知的財産を利用できると。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 販売代金、払いまへんで
━━━━━━━━━━━━━━━━━
売ったのに、なんでよ!トラブルが発生するかも
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 払い戻しできないよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
おもてたんと違う物が届いても、払い戻ししてくれないの?
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ minneから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが損害を負った場合
minneの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
思春期になったら、
スパゲッティはパスタになるし、
プリントはレジュメになるんやから、
初めから、そう教えとけや!
と憤っている弁護士の林孝匡です。
さて、
買う人も、作品を出す人も、見てください。
ザックリ、以下の点に注意が必要。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの作品が利用される可能性あり?
━━━━━━━━━━━━━━
事業者があなたの知的財産を利用できると。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 販売代金、払いまへんで
━━━━━━━━━━━━━━━━━
売ったのに、なんでよ!トラブルが発生するかも
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 払い戻しできないよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
おもてたんと違う物が届いても、払い戻ししてくれないの?
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ minneから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが損害を負った場合
minneの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
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利用規約:2022-02-28改定版、 プライバシーポリシー:2022-04-01改定版。
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ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください
項目1:権利関係
▼ 俺のものは俺のもの
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38条1項
・パクっちゃダメ。
・サービス全般の知的財産はminnのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ オマエのものも俺のもの
━━━━━━━━━━━━━━
38条2項
・あなたの作品の知的財産権が利用される可能性あり
・加工される可能性もある
むずかしい言葉でいえば
〈あなたは著作者人格権を行使できない〉
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。
項目2:解除解約
▼ 販売代金、払いまへんで
━━━━━━━━━━━━━━━━━
何かトラブったときに言われるかも。
↓ こんなことを言われるかも
・「登録抹消させてもらったので、今までの販売代金は払いません」
・「購入者からクレーム入ったので払いません」
・「ウチの判断により払いません」
トラブったときは、国民生活センターへGo!
払わないことに合理的理由がなければ戦える可能性あり。
↓ この条項です
■ 16条5項
販売者等が理由の如何を問わず販売者登録又は代理販売登録を抹消若しくは抹消され、本サービスの利用契約を解約又は解除された場合において、当社が当該販売者等に対し、本規約に基づき支払を留保することのできる振込金額があるときは、当該販売者等は当社に対する振込金額の請求権を失うものとし、販売者等は予めこれに同意するものとします。
■ 16条6項
本条第2項にもかからず、以下のいずれかに該当する場合又はそのおそれがある場合には、当社は、振込金額を振り込まないものとし、販売者等は予めこれを承諾するものとします。
・購入者又は原作家等からの問合せ、クレーム、トラブル、請求、紛争等(以下、「クレーム等」といいます。)があった場合
・購入者から作品代金の支払がない場合
・購入者が不正な手段を用いて作品代金の支払いを行った場合
・販売者が販売した作品のすべてを購入者に対し引き渡さない場合
・販売した作品の売買契約が取り消され又は解除された場合
・販売者又は購入者の行為が本規約のいずれかの条項に違反していると当社が判断した場合
・その他当社が適切でないと判断した場合
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 消えなさい!
━━━━━━━━━━━━━━
6条4項・31条
イランことをすると、登録抹消されます。
↓ ザッとこんな場合
・ウソの情報を登録した場合
・こいつヤベーと思われた場合
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう。
項目3:あなたの義務・責任
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
37条2項
しか〜し!
↓ これは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
あなたの過失はある?
因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ これは売っちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
12条2項
↓ まぁ売る人いないと思いますが、
・たばこ
・アダルトDVD
・商品券
・エアガン
などなど。
気になる方は、ザッと目を通しておきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 個人情報をキチンと管理しましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━
22条
あなたが販売者になった場合の規定。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ ID・パスワードの管理は厳重に
━━━━━━━━━━━━━━
29条2項
あなたの責任で盗まれて利用された場合、あなたの行為とみなされる。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
30条
禁止事項
↓ ザッとこんな場合
・知的財産を侵害した作品を出すこと
・その他、禁止されてる商品を出すこと
・規約違反
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 注意点(アンティーク・ヴィンテージ)を売るとき
━━━━━━━━━━━━━━━━━
12条の4
古物に該当するときは、もろもろ登録が必要。
項目4:事業者の義務・責任
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、
戦える可能性あり。
順番にいきます。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 一切責任を負わないよ!
━━━━━━━━━━━━━━
がありますね。
「コレで損害が出ても、
責任負わないよ」
って書いてますが、
常に有効かは疑問。
↓↓↓
■ サービス内容の変更
4条3項
■ 作品の取消し、会員登録の抹消など
12条6項
■ あなたからの入金が確認できない場合
25条5項
■ クーボンを無効にした場合(事業者の判断で)
25条の2(4項・10項)
■ ポイントが第三者に利用された場合
25条の4(5項)
■ ポイントの失効(事業者の判断で)
25条の4(6項)
25条の5(4項)
25条の6(1項)
■ 利用の停止
31条2項
■ サービスの中断・廃止
33条3項
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、
「一切責任を負わね〜」
はダメなんです。
法律用語で言えば、
大チョンボ=【重過失】
ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。
(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できます。
====
かるく解説を。
松・竹・梅
みたいに、
チョンボには
3種類あるんです。
・通常のチョンボ(過失)
・かるいチョンボ(軽過失)
・大チョンボ(重過失)
====
で、
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できるってわけです。
トラブったときは、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)
━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
と規定してますね(37条1項)
でも、
「ムキー!」
「すべての損害を賠償してよ!」
を言えるときもあります
事業者に【大チョンボ】があれば、
賠償額の天井をブチ破れることあり。
昇竜拳!
カタくなりますが、
法律用語で言えば、
【重過失】があれば、
相当因果関係のある損害を
すべて請求できるんです。
ここでも、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 払い戻しできないよ
━━━━━━━━━━━━━━━━━
25条8項・6項
【代金を販売者に払った後は払い戻しをしない】との規定。
「理由の如何を問わず」と規定されている。
しかし、おもてたんと違う物が届けば解除できる。
解除した場合、払い戻しを受けられると考える。
トラブったときは、国民生活センターへGo!
項目5:その他(プライバシー等)
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
2条2項
「私に不利じゃない?」
と思ったら、
国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、
なんでもかんでも
自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。
合理的な変更だけが認められます
(民法548条の4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)
・あなただと特定できない情報に加工した上で、第三者に提供される
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ どうすればいい?(個人情報トラブル)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたができる4つの対策
1.
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)
2.
「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)
3.
「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。
4.
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
■ Help me!
事業者が応じてくれない時
助太刀を求めましょう(第三者機関の力を借りる)
↓ 方法は以下のとおり。
✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
この団体が、事業者に
「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
と言ってくれます。
↓
万が一、解決しなければ
↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
以下の権力を持った強力な機関です。
・指導、助言
・報告、立入検査
・勧告
・命令
この投稿は、2022年11月21日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。