MECHAKARI利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

MECHAKARI
株式会社ストライプインターナショナル
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/11/21 更新
林 孝匡弁護士
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こんにちは。
弁護士の林孝匡です。
真っ白なワンピースでカレーを食べるのは、
危険ですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 服が汚れてますよ、3万円はらってね
━━━━━━━━━━━━━━━━━
トラブルが発生するかも。
あと、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 大事な合コンに間に合わなかったじゃない!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
ってトラブル。戦える可能性あり。
詳しくは【ポイント解説】をご覧ください。
あと、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 違約金(2ヶ月分の料金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
払わないといけない。
↓ こんなとき
会員資格が取り消されて、
15日以内に服を返さなかった場合
そのほか、
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ MECHAKARIから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
MECHAKAの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
弁護士の林孝匡です。
真っ白なワンピースでカレーを食べるのは、
危険ですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 服が汚れてますよ、3万円はらってね
━━━━━━━━━━━━━━━━━
トラブルが発生するかも。
あと、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 大事な合コンに間に合わなかったじゃない!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 返金しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
ってトラブル。戦える可能性あり。
詳しくは【ポイント解説】をご覧ください。
あと、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 違約金(2ヶ月分の料金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
払わないといけない。
↓ こんなとき
会員資格が取り消されて、
15日以内に服を返さなかった場合
そのほか、
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ MECHAKARIから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
MECHAKAの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
利用規約:2022-03-04改定版、 プライバシーポリシー:2022-04-01改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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事業者様へ
ご意見・ご要望はこちら
ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください
項目1:権利関係
▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
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24条
サービス全般の知的財産はMECHAKARIのもの。
無断で利用しないよう注意しましょう。
項目2:解除解約
▼ 返金しないよ規定
━━━━━━━━━━━━━━
11条3項・13条2項
ケースによっては、消費者契約法9①違反の可能性あり。
事業者が受け取れるのは【平均的損害分】だけだから。
それを超える分は、あなたに返金しなければならない。
トラブったときは、国民生活センターへGo!
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▼ 違約金(2ヶ月分の料金)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5条
会員資格が取り消されて、
15日以内に服を返さなかった場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 解約したいときは、服の返却を確実に
━━━━━━━━━━━━━━━━━
6条4項
返却が間に合わなければ、翌月分かかります。
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▼ 消えなさい!
━━━━━━━━━━━━━━
4条4項・20条
イランことをすると、登録抹消されます。
↓ ザッとこんな場合
・ウソの情報を登録した場合
・連絡が取れなくなった場合
・カネを払わない場合
・服が返ってこなかった場合
・こいつヤベーと思われた場合
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう。
項目3:あなたの義務・責任
▼ 大事な合コンに間に合わなかったじゃない!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
って場合でも、基本、責任を負わないと。
21条(1)
それ、ちょっとキツイですよね。
勝負服が間に合わなかったんだから。
「指定配送業者のチョンボは知りまへんで」と規定しているが、
MECHAKARIのチョンボとみなせる可能性あり
(むずかしい言葉で言えば履行補助者)
トラブったときは、国民生活センターへGo!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 服が汚れてますよ、3万円はらってね
━━━━━━━━━━━━━━━━━
みたいなトラブルが発生したら、国民生活センターへGo!
違約金:20% or 100%(15条)
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▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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■ 登録内容を変更しなかった場合
2条7項
■ 禁止行為もろもろ
19条・20条3項
しか〜し!
↓ これは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
あなたの過失はある?
因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 登録内容は【正確に】入力しましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ウチは一切責任を負わないよ、と強調。
2条5項・6項
誤配送などを想定か。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
19条
禁止事項
↓ ザッとこんな場合
・服を利用した違法行為
・服のまた貸し
・ふさわしくない行為...て何やろ
など。まぁ、一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう
項目4:事業者の義務・責任
▼ 一切責任を負わないよ!
━━━━━━━━━━━━━━
がありますね。
「コレで損害が出ても、
責任負わないよ」
って書いてますが、
常に有効かは疑問。
↓↓↓
■ メールがあなたに届かなかった場合
5条
■ パスワードが第三者に利用された場合
10条3項
■ サービス利用全般
21条
■ サービスの中断
22条
■ サービスの終了
23条
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、
「一切責任を負わね〜」
はダメなんです。
法律用語で言えば、
大チョンボ=【重過失】
ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。
(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できます。
====
かるく解説を。
松・竹・梅
みたいに、
チョンボには
3種類あるんです。
・通常のチョンボ(過失)
・かるいチョンボ(軽過失)
・大チョンボ(重過失)
====
で、
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できるってわけです。
その点は明記されており、誠実な印象(21条)
トラブったときは、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)
項目5:その他(プライバシー等)
▼ オラオラ上司のような規定
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2条4項
会員は、本サービスの利用に関して、どのような場合であっても本規約の全てに従うものとします。
【林の見解】
いや、従わなくてもいい。不合理な規定なら戦えます。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
3条1項
「私に不利じゃない?」
と思ったら、
国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、
なんでもかんでも
自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。
合理的な変更だけが認められます
(民法548条の4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 個人情報の管理責任を負わない?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
プライバシーポリシー1(3)
管理を別業者に委託するけど【責任を負わない】との規定
うーん。
事業者に大チョンボ=重過失
があれば責任を追求できると思います。
トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ どうすればいい?(個人情報トラブル)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたができる4つの対策
1.
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)
2.
「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)
3.
「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。
4.
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
■ Help me!
事業者が応じてくれない時
助太刀を求めましょう(第三者機関の力を借りる)
↓ 方法は以下のとおり。
✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
この団体が、事業者に
「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
と言ってくれます。
↓
万が一、解決しなければ
↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
以下の権力を持った強力な機関です。
・指導、助言
・報告、立入検査
・勧告
・命令
この投稿は、2022年11月21日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。