Toysub!利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

Toysub!
株式会社トラーナ
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/01/17 更新
林 孝匡弁護士
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(高)
気をつけよう!のレベル
(低)
↓ コレが気になりますよね ↓
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▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
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原則、弁償しなくていいです。
ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。
HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう。
そのほか、以下の点に注意しましょう。
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▼ 解約できない(最低限の利用期間中は)
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▼ あなたの投稿?が自由に利用される
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気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう
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▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ Toysubから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
Toysubの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
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▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
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原則、弁償しなくていいです。
ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。
HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう。
そのほか、以下の点に注意しましょう。
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▼ 解約できない(最低限の利用期間中は)
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▼ あなたの投稿?が自由に利用される
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気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう
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▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ Toysubから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
Toysubの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
利用規約:改定日不明、 プライバシーポリシー:改定日不明。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
Toysub!のポイント解説
弁護士それぞれの観点で
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事業者様へ
ご意見・ご要望はこちら
ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください
項目1:権利関係
▼ 俺のものは俺のもの
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10条1項
・パクっちゃダメ。
・サービス全般の知的財産はToysubのもの。
・無断で利用しないよう注意しましょう。
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▼ オマエのものも俺のもの
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10条3項
・あなたの知的財産権は自由に利用される
投稿?どんなケースを想定してるのだろう
・しかも、加工される可能性もある
むずかしい言葉でいえば
〈あなたは著作者人格権を行使できない〉
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。
項目2:解除解約
▼ 解約できない(最低限の利用期間中は)
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8条3項
・45日コース・・・90日以上
・隔月コース・・・60日以上
・3ヶ月コース・・・90日以上
・半年コース・・・180日以上
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▼ 登録が取り消されます
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5条・15条
イランことをすると、登録抹消されます。
↓ ザッとこんな場合
・ウソの情報を登録した場合
・こいつヤベーと思われた場合
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう。
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▼ 契約は自動更新
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8条3項
項目3:あなたの義務・責任
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
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11条3項、5項・15条2項
しか〜し!
↓ これは裁判所さまが決めること ↓
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
あなたの過失はある?
因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
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▼ 遅延損害金!
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14条1項
カネの支払いが遅れると、ペナルティ
遅延損害金(年14.6%)
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▼ やっちゃダメ
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12条(禁止事項)
↓ ザッとこんな場合
・迷惑行為
・有害な情報を送信する行為
・そのた、イランこと
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう
項目4:事業者の義務・責任
▼ 一切責任を負わないよ規定
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「コレであなたに損害が出ても、一切責任を負わないよ」との規定 ↓
■ サービスの中止、廃止
16条2項
■ サービス利用全般で
16条3項
※ 常に有効かは疑問
【理由】
Toysubに大チョンボ(重大な過失)がある場合、「一切責任負わない」はダメ
(消費者契約法8条1項1号・3号)
大チョンボがある場合、損害賠償請求できる。
✔︎ トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
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▼ 賠償額の天井をブチ破れることもあり
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11条2項
・Toysubに過失があれば、損害賠償請求できる。
・「12ヶ月分しか賠償しないよ」としてるが、
・Toysubに〈大チョンボ〉があれば、賠償額の天井をブチ破れることあり。
〈重過失〉があれば、相当因果関係のある損害をすべて請求できる。
✔︎ トラブったときは、国民生活センターへGo!
項目5:その他(プライバシー等)
▼ げっ、おもちゃ壊れちゃった...
━━━━━━━━━━━━━━━━━
原則、弁償しなくていいです。
ほっ。
ただし、弁償が必要なケースあり。
HPのQ&A【おもちゃを破損・汚してしまった】を見ておきましょう
(規約には定められておらず)
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▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
20条
私に不利じゃない?
と思ったら、国民生活センターへ。
なぜなら、内容的に合理的じゃないとダメだから(民法548条の4)
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▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
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特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)
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▼ どうすればいい?(個人情報トラブル)
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■ あなたができる4つの対策
1.
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)
2.
「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)
3.
「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。
4.
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
■ Help me!
事業者が応じてくれない時
助太刀を求めましょう(第三者機関の力を借りる)
↓ 方法は以下のとおり。
✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
この団体が、事業者に
「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
と言ってくれます。
↓
万が一、解決しなければ
↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
以下の権力を持った強力な機関です。
・指導、助言
・報告、立入検査
・勧告
・命令
この投稿は、2022年01月17日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。