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林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

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株式会社リクルート
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/11/22 更新
林 孝匡弁護士
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こんにちは。
【絵に描いた餅】
ってことわざ。
餅じゃなくても、成り立つやん。
ってことに気づいた弁護士の林孝匡です。
絵に描いたカロリーメイトですわ!
とか。
さて、本題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ いや、あそこに泊まりたかったんですけど
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ってトラブルがあるかも。
【9条2項】
ホテルが変更された場合でも、
そのホテルとの契約は有効に存続と。
ホテルが変わったのに?
どういうことだろうか。
トラブったときは、国民生活センターへGo!
あとは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ キャンセル料は、確認しておきましょう
▼ じゃらんからキャンセルされる場合がある
━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ クチコミが自由に利用される
━━━━━━━━━━━━━━━━━
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 損害賠償トラブル!
━━━━━━━━━━━━━━
になったら、
弁護士などに相談しましょう
✔︎ じゃらんから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
じゃらんの
「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
↓ 詳しくは【ポイント解説】へGo ↓
【絵に描いた餅】
ってことわざ。
餅じゃなくても、成り立つやん。
ってことに気づいた弁護士の林孝匡です。
絵に描いたカロリーメイトですわ!
とか。
さて、本題です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ いや、あそこに泊まりたかったんですけど
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ってトラブルがあるかも。
【9条2項】
ホテルが変更された場合でも、
そのホテルとの契約は有効に存続と。
ホテルが変わったのに?
どういうことだろうか。
トラブったときは、国民生活センターへGo!
あとは、
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▼ キャンセル料は、確認しておきましょう
▼ じゃらんからキャンセルされる場合がある
━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ クチコミが自由に利用される
━━━━━━━━━━━━━━━━━
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう
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▼ 損害賠償トラブル!
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になったら、
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✔︎ じゃらんから請求された場合
言い値を払う必要ナシ
✔︎ あなたが請求したい場合
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「一切責任を負いまへんで」
を崩せる可能性あり。
「こんだけしか払いまへんで」
も崩せる可能性あり。
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事業者様へ
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ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください
項目1:権利関係
▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
━━━━━━━━━━━━━━
8条
サービス全般の知的財産はじゃらんのもの。
無断で利用しないよう注意しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたのクチコミは利用されることがある
━━━━━━━━━━━━━━
クチコミ投稿の掟 6条
・【掟】って名前、オモロ
・自由に利用される
・しかも、加工される可能性もある
むずかしい言葉でいえば
〈あなたは著作者人格権を行使できない〉
気になる方は「どう利用されるの?」と聞いてみましょう。
項目2:解除解約
▼ キャンセル料は、確認しておきましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━
2条6項・4条7項
契約成立の場合は、キャンセル料を承諾したとみなす
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ じゃらんからキャンセルされる場合がある
━━━━━━━━━━━━━━━━━
4条8項
「合理的に不適切と判断できる場合」と規定。
どんな場合だろうか...
トラブったときは、国民生活センターへGo!
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 会員資格の取消し
━━━━━━━━━━━━━━
連絡なしで宿泊をとりやめた場合
4条4項
項目3:あなたの義務・責任
▼ ホテルに賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
キャンセル手続きでトラブった場合
4条1項
しか〜し!
↓↓↓
これは裁判所さまが決めること
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
あなたの過失はある?
因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━━━━
5条7項・6条
同じく、裁判所さまが決めること。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
5条6項(禁止事項)
↓ ザッとこんな場合
・なりすまし
・誹謗中傷
・ウソの情報を登録
・カネを払わない
・同じ日に複数の施設を予約
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう
項目4:事業者の義務・責任
・一切責任を負わないよ!
・ウチはこんだけしか賠償しないよ!
って言われても、
戦える可能性あり。
順番にいきます。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ 一切責任を負わないよ!
━━━━━━━━━━━━━━
がありますね。
「コレで損害が出ても、
責任負わないよ」
って書いてますが、
常に有効かは疑問。
↓↓↓
■ ホテル情報の正確性など
12条2項
■ 情報の漏洩など
12条3項
■ ホテルなどとあなたのトラブル
12条4項
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、
「一切責任を負わね〜」
はダメなんです。
法律用語で言えば、
大チョンボ=【重過失】
ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。
(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できます。
====
かるく解説を。
松・竹・梅
みたいに、
チョンボには
3種類あるんです。
・通常のチョンボ(過失)
・かるいチョンボ(軽過失)
・大チョンボ(重過失)
====
で、
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できるってわけです。
トラブったときは、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)
━━━━━━━━━━━━━━
▼ ウチはこんだけしか賠償しないよ
━━━━━━━━━━━━━━
と規定してますね(12条5項)
でも、
「ムキー!」
「すべての損害を賠償してよ!」
を言えるときもあります
事業者に【大チョンボ】があれば、
賠償額の天井をブチ破れることあり。
昇竜拳!
カタくなりますが、
法律用語で言えば、
【重過失】があれば、
相当因果関係のある損害を
すべて請求できるんです。
(その点は記載しているので、
誠実な印象です。)
ここでも、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
項目5:その他(プライバシー等)
▼ いや、あそこに泊まりたかったんですけど
━━━━━━━━━━━━━━━━━
ってトラブルがあるかも。
9条2項
施設が変更した場合でも、その施設との契約は有効に存続と。
施設が変わったのに?
よく分からないので、
トラブったときは、国民生活センターへGo!
━━━━━━━━━━━━━━
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
13条
私に不利じゃない?
と思ったら、国民生活センターへ。
なぜなら、内容的に合理的じゃないとダメだから(民法548条の4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特に問題がないと考える(プライバシーポリシー)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
どうすればいい?(個人情報トラブル)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
・4つの対策
・駆け込み寺
を紹介しますね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたができる4つの対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます。
・私の個人情報を開示してよ(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?第三者に提供した記録を開示してよ(33⑤)
■ 「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)
■「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求ができる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という個人情報保護法の理念(3条)に照らせば。
■「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できます(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
お次に、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Help me!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
事業者が応じてくれない時
駆け込みましょう
(第三者機関の力を借りる)
↓ 方法は以下のとおり。
✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
この団体が、事業者に
「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
と言ってくれます。
↓
万が一、解決しなければ
↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
以下の権力を持った強力な機関です。
・指導、助言
・報告、立入検査
・勧告
・命令
トラブったとき、実践してみて下さい。
ではまた別の利用規約でお会いしましょう!
この投稿は、2022年11月22日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。