一休.com利用規約
林 孝匡弁護士がわかりやすく解説

一休.com
株式会社一休
林 孝匡
弁護士からの
気をつけよう!
2022/11/22 更新
林 孝匡弁護士
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こんにちは。
政治家がブチギレたときに言う
「最も強い言葉で非難する」
って、どんな言葉やねん
と模索し続けている
弁護士の林孝匡です。
さて、
フツーに利用する限り、
特に問題ないと思います。
キャンセル料はチェックしておきましょう。
予約画面に書かれてるはずなので。
あとは、
⚠️ 損害賠償トラブルですね。
ザッと
トラブル対応を。
・損害賠償請求【されたとき】
・損害賠償請求【したいとき】
の対応を
お伝えしますね。
まずは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💦 事業者から損害賠償請求された!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
なんかトラブって
損害賠償請求されること、
あり【え】ますよね。
チビリますよね。
いきなり封筒が届いて、
開けると、
「損害賠償請求します」
って書かれてたら。
まずは、深呼吸しましょう。
法律的にみて、
払わなくていいかも
しれないんです。
詳しくは解説をご覧ください。
====
お次は、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔥 コンチクショー!損害賠償請求したい!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
逆に、
あなたが損害賠償請求したい時、
ありますよね。
たとえば、
「どうしてくれんのよ...」
「完全に、おたくのチョンボやん!」
「わたし悪くないやん!」
って時です。
====
あなたが
事業者に連絡して、
「あの〜...損害が出たんですけど」
って伝えたしましょう。
ここで、
強烈なカウンターパンチを
喰らう可能性があります。
↓↓↓
一切責任を負いません!
って、規約に書いてますよね。
どうぞお引きとり下さい。
ピシャ!
↑↑↑
「え、マジで...」
ってなりますよね。
でもコレ、
戦える可能性ありです。
詳しくは解説をご覧ください
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
政治家がブチギレたときに言う
「最も強い言葉で非難する」
って、どんな言葉やねん
と模索し続けている
弁護士の林孝匡です。
さて、
フツーに利用する限り、
特に問題ないと思います。
キャンセル料はチェックしておきましょう。
予約画面に書かれてるはずなので。
あとは、
⚠️ 損害賠償トラブルですね。
ザッと
トラブル対応を。
・損害賠償請求【されたとき】
・損害賠償請求【したいとき】
の対応を
お伝えしますね。
まずは、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💦 事業者から損害賠償請求された!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
なんかトラブって
損害賠償請求されること、
あり【え】ますよね。
チビリますよね。
いきなり封筒が届いて、
開けると、
「損害賠償請求します」
って書かれてたら。
まずは、深呼吸しましょう。
法律的にみて、
払わなくていいかも
しれないんです。
詳しくは解説をご覧ください。
====
お次は、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔥 コンチクショー!損害賠償請求したい!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
逆に、
あなたが損害賠償請求したい時、
ありますよね。
たとえば、
「どうしてくれんのよ...」
「完全に、おたくのチョンボやん!」
「わたし悪くないやん!」
って時です。
====
あなたが
事業者に連絡して、
「あの〜...損害が出たんですけど」
って伝えたしましょう。
ここで、
強烈なカウンターパンチを
喰らう可能性があります。
↓↓↓
一切責任を負いません!
って、規約に書いてますよね。
どうぞお引きとり下さい。
ピシャ!
↑↑↑
「え、マジで...」
ってなりますよね。
でもコレ、
戦える可能性ありです。
詳しくは解説をご覧ください
↓ その他もろもろ【ポイント解説】へGo ↓
利用規約:2019-11-26改定版、 プライバシーポリシー:2022-04-01改定版。
本レベルは上記サービス自体の評価ではありません。サービスの利用時に、特に知っていて頂きたいレベルを表したものです。
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事業者様へ
ご意見・ご要望はこちら
ユーザーの皆様に、ルールを伝えるための
お手伝いをさせてください
項目1:権利関係
以下、押さえてきましょう。
━━━━━━━━━━━━━━
▼ パクっちゃダメよ〜ダメダメ
━━━━━━━━━━━━━━
サービス全般の知的財産は一休のもの。
無断で利用しないよう注意しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの権利(押さえておきましょう!)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特に規定はないが。
もし投稿する機能などがあれば、
・あなたの投稿などは、あなたのもの
・あなたの知的財産権です
・勝手に利用されたら「やめてね」と言えます。
項目2:解除解約
▼ 予約を取り消されちゃう
━━━━━━━━━━━━━━
10条(禁止事項)
↓ こんなことしたら
・不正な予約
・ウソの情報で予約
・同じ日に複数のホテルを予約
・不適切行為
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう。
項目3:あなたの義務・責任
▼ ウチに迷惑かけたら賠償してね
━━━━━━━━━━━━━━
■ クレジットカードの決済関係
4条3項
■ なんだかんだ迷惑かけたら
10条3項
しか〜し!
↓↓↓
これは裁判所さまが決めること
✔︎ 本当に賠償する必要があるのか?
あなたの過失はある?
因果関係ある?
✔︎ 損害額はいくらか?
などなど。
トラブったときは、国民生活センターなどへGo!
━━━━━━━━━━━━━━
▼ やっちゃダメ
━━━━━━━━━━━━━━
10条(禁止事項)
↓ ザッとこんな場合
・不正な予約
・ウソの情報で予約
・同じ日に複数のホテルを予約
・不適切行為
など。一般的な内容。
ザッと目を通しておきましょう。
項目4:事業者の義務・責任
▼ 一切責任を負わないよ!
━━━━━━━━━━━━━━
がありますね。
「コレで損害が出ても、
責任負わないよ」
って書いてますが、
常に有効かは疑問。
↓↓↓
■ 予約番号などが第三者に悪用された場合
2条2項
■ クレジットカード関係でトラブって、
一休から予約をキャンセル(4条4項)
■ ホテル情報の正確性など
7条3項
■ サービスの中止・中断
8条
■ サービス利用全般
9条
■ 一休からの予約の削除
「禁止行為したので予約削除しますね」
ってやつ(10条2項)
↑↑↑
戦える可能性あり。
*** 解説 ***
事業者に【大チョンボ】がある場合、
「一切責任を負わね〜」
はダメなんです。
法律用語で言えば、
大チョンボ=【重過失】
ってことです。
消費者契約法に書いてるんですね。
(8条1項1号・3号)
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できます。
書いてる箇所もあるが、書いてないところもある。
====
かるく解説を。
松・竹・梅
みたいに、
チョンボには
3種類あるんです。
・通常のチョンボ(過失)
・かるいチョンボ(軽過失)
・大チョンボ(重過失)
====
で、
【大チョンボ】がある場合、
損害賠償請求できるってわけです。
トラブったときは、
【果たして、どのチョンボか?】
でバトることになるでしょう。
トラブったときは、専門家に相談を!
(国民生活センターや弁護士など)
項目5:その他(プライバシー等)
▼ ん?規約が変更されてるぞ
━━━━━━━━━━━━━━
15条
「私に不利じゃない?」
と思ったら、
国民生活センターへ。
*** 解説 ***
規約って、
なんでもかんでも
自由には変更できないんですよね〜。
シバりあり。
合理的な変更だけが認められます
(民法548条の4)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたの個人情報がどう取り扱われるか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特に問題がないと考える
(プライバシーポリシー)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
どうすればいい?(個人情報トラブル)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ここからはマメ知識を。
個人情報でトラブったときの、
✔︎ 4つの対策
✔︎ 駆け込み寺
をお伝えしますね
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ あなたができる4つの対策
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一定の条件を満たした場合、
4つの請求ができます。
【1】
「わたしの個人情報、どう取り扱われてるの?」
と思った場合
以下の請求ができます
・私の個人情報を開示してよ
(個人情報保護法33①)
・誰に提供したの?
第三者に提供した記録を開示してよ
(33⑤)
【2】
「勝手に第三者に提供しないでよ」
と請求できます(35③)
【3】
「消してよ」
個人情報の訂正、削除などを請求できます
(34①)
厳密に言えば、
あなたの情報が「誤ってるとき」に請求できる。
でも、情報が正しくても応じてくれる...はず。
〈個人の人格尊重〉
という法の理念(3条)に照らせば。
【4】
「もう、わたしの個人情報を使わないでよ」
以下の場合、利用の停止を請求できる(35①)
・利用目的の範囲を超えて使われている場合
・不適正に利用されている場合
━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ Help me!
━━━━━━━━━━━━━━━━━
「申し入れたけど、応じてくれない!」
って時。
外部機関に駆け込みましょう
方法は、以下のとおり
↓↓↓
✔︎ 認定個人情報保護団体に申し入れる(53条)
この団体が事業者に
「おい!ユーザーから苦情でてるぞ」
と言ってくれます。
↓
万が一、解決しなければ
↓
✔︎ 個人情報保護委員会に申し入れる(146条)
以下の権力を持った強力な機関です
・指導、助言
・報告、立入検査
・勧告
・命令
トラブったとき、実践してみて下さいね。
ではまた、
別の利用規約でお会いしましょう!
この投稿は、2022年11月22日時点の情報です。
また、解説にない箇所が重要でない
ということではありません。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮して
ご活用いただくようお願いいたします。